自宅の敷地内に勝手に作られた鳩の巣を撤去したいと願うのは所有者として当然の権利のように思えますが、日本国内においては野生鳥獣の保護を目的とした「鳥獣保護管理法」という法律が大きな壁として立ちはだかっており、この法律の存在を知らずに行動してしまうと善意の被害者であるはずの居住者が法を犯す加害者になってしまうという理不尽な事態に陥る可能性があります。この法律では原則として野生の鳥獣を許可なく捕獲したり殺傷したりすることに加え、彼らの卵を採取したり損傷させたりすることも禁止しており、これに違反した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金という決して軽くはない刑罰が科される可能性があるため、たかが鳩の巣と侮ることはできません。具体的には巣の中に卵が一つでもある場合や孵化したばかりのヒナがいる場合は、たとえそれが自宅のベランダであっても居住者が独断で撤去することは違法行為となり、巣を撤去するためには管轄の自治体に有害鳥獣駆除の申請を行い許可を得るか専門の免許を持った業者に依頼するという正式な手続きを踏む必要があります。しかしながら役所への申請手続きは煩雑で許可が下りるまでに時間を要することが多く、その間にも糞害や騒音は進行していくため、現実的には多くの人が泣き寝入りをしてヒナが巣立つのを待つか、あるいは法的なリスクを承知でこっそりと処理してしまうか、もしくは高額な費用を払ってプロに任せるかという苦渋の決断を迫られることになります。この法律は本来、自然環境の保全や生物多様性の確保を目的とした崇高な理念に基づいたものですが、都市環境に適応しすぎて害獣化しているドバトに対しても一律に適用される点において生活被害に悩む市民感情との間に大きな乖離が生じているのも事実であり、鳩対策を行う際にはこの法的な制約を正しく理解した上で冷静かつ慎重に行動計画を立てることが求められます。